1 目的
この通達は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第91条第2項により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を適用し落札者を決定する場合の事務手続について定めることを目的とする。
2 用語の意義
(1)経理装備局等 経理装備局、施設等機関、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、技術研究本部及び装備本部をいう。
(2)経理装備局長等 経理装備局長、施設等機関の長、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、技術研究本部長及び装備本部長をいう。
(3)物品管理官 経理装備局、施設等機関、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、技術研究本部及び装備本部の物品管理官をいう。
(4)担当官 支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官をいう。
(5)物別課室長 電子音響課長、通信電気課長、誘導武器課長、需品課長、武器課長、機械車両課長、艦船課長、航空機第1課長、航空機第2課長、輸入課長、電子音響課電子計算機室長、武器課弾火薬室長、艦船課特殊艦船室長及び航空機第2課回転翼室長をいう。
(6)情報システムの調達 付紙に掲げる調達をいう。
3 適用範囲
この通達は、予決令第91条第2項の規定に基づく財務大臣に対する協議(以下「財務大臣協議」という。)が整った契約及び協議が整ったものとされる契約に適用するものとする。
4 入札公告等
(1)物別課室長は、所掌に係る調達物品等(役務を含む。以下同じ。)について総合評価落札方式により落札者を決定する場合には、落札決定に当たって総合評価による旨及びその方法を公告又は公示及び通知において明らかにするほか、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号以下「特例政令」という。)第6条及び第7条並びに国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)第4条に規定する事項(当該調達に該当のない事項を除く。)について明らかにするものとする。
(2)前号に規定する公告又は公示及び通知は、特別の事情が無い限り入札期限の少なくとも50日前までに行うものとする。
(3)第1号に規定する公告及び公示の様式は、契約事務に関する達(平成18年装備本部達第4号。以下同じ。)第94条第4項の規定により企画調整課長が定めたものに準じて作成するものとする。
5 入札説明書
(1)物別課室長は、前項の公告又は公示及び通知を行うに際し、次に掲げる事項を含め、必要な全ての情報を記載した入札説明書を作成するものとする。
ア 特例省令第6条に規定する事項
イ 入札に係る調達物品等の性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)及び評価に関する基準
(2)物別課室長は、競争に参加しようとする者から前号の入札説明書の交付について申請があった場合には、当該説明書を速やかに交付するものとする。
(3)第1号に規定する入札説明書の様式は、契約事務に関する達第97条第2項の規定により企画調整課長が定めたものに準じて作成するものとする。
6 入札説明会
(1)物別課室長は、特例政令が適用される調達において意見招請の手続が採られている場合は必ず、それ以外の調達の場合には必要に応じ、入札説明会を公告又は公示及び通知に定めた入札受領期限の少なくとも30日前までに行うものとする。
(2)物別課室長は、入札説明会の日時、場所等をあらかじめ公告又は公示により明らかにしなければならない。
(3)物別課室長は、入札説明会への出席を入札応募の前提条件としてはならない。また、入札の評価に当たっても考慮してはならない。
7 性能等の評価
(1)物別課室長は、入札者から入札の申込みに係る性能等に関する書類等(以下「入札仕様回答書」という。)を受領したときは、経理装備局長等又は物品管理官から受理した調達物品等の性能等の評価基準に基づき、直ちに、性能等の評価の得点の付与及び得点の付与に関する書類の作成を行うものとする。
(2)物別課室長は、前号の規定により得点の付与及び得点の付与に関する書類の作成を行った場合には、当該調達物品等の性能等の評価について、直ちに、企画調整課長に対し審査を依頼するものとする。
(3)物別課室長は、企画調整課長から審査結果の通知があった場合には、担当官にその旨を報告の上、開札時において入札書を開封し、財務大臣協議において定められた評価方法により評価するものとする。ただし、第4号又は第5号の規定により評価する場合を除く。
(4)前号の開札時において、当該調達物品がコンピューター製品及びサービス、電気通信機器及びサービス並びに医療技術製品又はサービスの調達に関する入札に係る落札方式について(平成7年3月27日付蔵計第621号)に該当する場合(次号に該当する場合を除く。)には、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって評価するものとする。
(5)第3号の開札時において、当該調達物品等が情報システムの調達に係るものである場合には、入札者の入札価格の得点と性能等の得点について次の方法により評価を行うものとする。
ア 入札価格の得点と性能等の得点の配分比率
入札価格の得点配分:性能等の得点配分=1:1
イ 入札価格の評価方法
入札価格の得点=入札価格の得点配分×(1−入札価格/予定価格)
ウ 性能等の評価方法
性能等の得点は、各評価項目の得点の合計とする。
評価項目のうち必須とされる項目については、各項目毎に最低限の要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件以上の部分については評価に応じて得点を与える。必須とされる項目以外の項目については、各項目毎に評価に応じ得点を与える。
エ 総合評価点=入札価格の得点+性能等の得点
(6)物別課長は、第1号の性能等の評価にあたり必要と認める場合、経理装備局等の関係課長に入札仕様回答書の写しを送付し意見を求めるものとする。
8 性能等の評価審査
企画調整課長は、第7項第2号の規定により物別課長からの審査依頼があった場合には、直ちに、当該当該調達物品の性能等の評価の得点等について審査を行い、その審査結果について各評価項目毎に評価結果及びその理由を記録した上で、その結果及び理由を物別課室長に通知するものとする。
9 落札者の決定
(1)物別課室長は、次の各要件に該当する入札者のうち第7項第3号、同項第4号又は同項第5号の規定による評価によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る性能等が、公告又は公示及び通知(これらに係る入札説明書を含む。)において明らかにした技術的要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしていること。
(2)前号の場合において数値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじを引かない相手方があるときは、入札に関係ない装備本部の職員にくじを引かせ落札者を決定する。
10 落札情報
(1)物別課室長は、落札できなかった入札者から落札情報の提供依頼があった場合には、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)を提供するものとする。ただし、落札者の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれのある情報は提供してはならない。
(2)物別課室長は、情報システムの調達に係るものについては、落札者と入札者それぞれの商号又は名称、入札価格及び性能等の得点について、契約後遅滞なく公表するものとする。
11 総合評価に関する記録の整備等
物別課室長は、入札者の申込みに係る性能等の評価及び落札の結果について直ちに記録するものとする。特に、技術的要件の審査結果については、企画調整課長から送付を受けた各評価項目毎の評価結果及びその理由の記録により、入札者の苦情等に適切に対応するものとする。
12 評価内容の担保
物別課室長は、総合評価において評価した性能等の履行を確保するため、契約相手方に対し、性能等が記載されている入札仕様回答書を契約書に添付させるものとする。
附 則
この通達は、平成18年7月31日から施行する。
付 紙
情報システムの調達とは、情報システムの調達に関する入札に係る落札方式について(通知)(平成14年7月12日付財計第1911号)別紙中「T 適用範囲」に該当する次 のものをいう。
情報システム(スーパーコンピューター(スーパーコンピューターに係るサービスのうちシステムの開発、ソフトウェアの開発又はシステム・インテグレーション・サービスに限り、その他のスーパーコンピューターに係るサービス又はスーパーコンピューター製品と一体的に整備する場合にあっては、当該その他のスーパーコンピューターに係るサービス又はスーパーコンピューター製品を含む。)、コンピューター・サービス(コンピューター・システムの開発、コンピューター・ソフトウェアの開発又はシステム・インテグレーション・サービスに限り、その他のコンピューター・サービス又はコンピューター製品と一体的に整備する場合にあっては、当該その他のコンピューター・サービス又はコンピューター製品を含む。)、電気通信サービス(電気通信機器に係るシステム・インテグレーション又はカスタム・ソフトウェア開発に限り、その他の電気通信サービス又は電気通信機器と一体的に整備する場合にあっては、当該その他の電気通信サービス又は電気通信機器を含む。)又は医療技術サービス(医療技術製品に専ら用いるソフトウェアの設計に限り、その他の医療技術サービス又は医療技術製品と一体的に整備する場合にあっては、当該その他の医療技術サービス又は医療技術製品を含む。)をいう。)のうち、その整備水準によっては、国民に対して著しい不利益を与え又は国に対して著しい損害を与えるおそれのある情報システムであって、既存のソフトウェアプロダクトの活用のみによっては整備できないものとして調達するもの。